2008-12-18 第170回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
○政府参考人(渡部厚君) 今回の改正案の中身についてはもう御存じと思いますので繰り返しませんけれども、過去に適用された場合に返納命令等を行うことができたかどうかということを立証するためには、何といいますか、処分の検討をした資料とか、そういう基礎的な資料がありませんと確認できませんので、退職後に非違行為が明らかになったケースというのが過去にどれぐらいあったかというのは、正直申し上げまして、そういう実際
○政府参考人(渡部厚君) 今回の改正案の中身についてはもう御存じと思いますので繰り返しませんけれども、過去に適用された場合に返納命令等を行うことができたかどうかということを立証するためには、何といいますか、処分の検討をした資料とか、そういう基礎的な資料がありませんと確認できませんので、退職後に非違行為が明らかになったケースというのが過去にどれぐらいあったかというのは、正直申し上げまして、そういう実際
懲戒免職処分相当と認める者に対し支給制限、返納命令等を拡大するとともに、任期制自衛官に対する特例の退職手当についても同様の措置を講ずるとあります。現行制度では、退職手当が既に支払われた者に不祥事が発覚した場合、禁錮以上の刑が確定しないと返納を求めることができないとされているのは知っております。
次に、今回の国家公務員退職手当法改正と同様に、若年定年退職者給付金につきまして、退職者で在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為があったと認められる者に対しまして、支給の制限あるいは返納命令等を拡大するとともに、任期制自衛官に対する特例の退職手当につきまして同様の措置を講ずるといったようなものでございます。 以上です。
その二は、警備員指導教育責任者制度の新設でありますが、これは、警備業者は、営業所ごとに警備員の指導及び教育に関する業務を行う警備員指導教育責任者を、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから選任することとするとともに、その欠格事由、資格者証の返納命令等について所要の規定を設けることをその内容としております。 第四は、機械警備業に対する規制の新設であります。
その二は、警備員指導教育責任者制度の新設でありますが、これは、警備業者は、営業所ごとに、警備員の指導及び教育に関する業務を行う警備員指導教育責任者を、警備員指導教育責任者資格者証の交付を受けている者のうちから選任することとするとともに、その欠格事由、資格者証の返納命令等について所要の規定を設けることをその内容としております。 第四は、機械警備業に対する規制の新設であります。
その内容といたしましては、公共の安全維持のため特に必要のあるときは、公安委員会は、大臣または知事に対しまして保安責任者の解任あるいは免状の返納命令等の措置要請ができるようにいたしました。 それから、盗難防止を強化するために、設備の強化という意味で、火薬庫外の貯蔵の際の建築物の構造、施設の強化、整備を図らせました。 それから、警鳴装置の設置あるいは点検を義務づけております。
今後は、これを前例にいたしまして、この法令関係の許認可の取り消し、あるいは返納命令等についても厳重に注意をいたしたい、こういうふうに考えております。